
私たち一人一人にも、所得税を中心にいろいろな種類の税金課税されます。
個人にかかわる税金をカレンダーにしてみました。
なお、個人の所得の計算期間は、毎年1月1日から12月31日です。
個人にかかわる税金をカレンダーにしてみました。
なお、個人の所得の計算期間は、毎年1月1日から12月31日です。
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住民税・固定資産税の納付期日は、自治体によって異なることがありますのでご確認下さい。
上記の他、国民健康保険税の納付があります。
上記の他、国民健康保険税の納付があります。

確定申告は、1年間の所得の金額とそれに対応する所得税の額を計算し、所轄税務署に申告して予定納税額及び源泉徴収税額との過不足を精算する手続きです。
申告期間は、その年の翌年2月16日から3月15日です。
1.確定申告しなければならない人
(1)事業所得や不動産所得などがある人
所得金額から各種所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除を差し引いて残額のある方
(2)給与所得者
給与所得者は、「年末調整」により所得税が精算されますので通常は申告の必要はありませんが、次に該当する場合などには、確定申告しなければなりません。
2.所得税の計算方法
所得税の計算は、次のような手順で行われます。
(1)収入を区分する
申告期間は、その年の翌年2月16日から3月15日です。
1.確定申告しなければならない人
(1)事業所得や不動産所得などがある人
所得金額から各種所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除を差し引いて残額のある方
(2)給与所得者
給与所得者は、「年末調整」により所得税が精算されますので通常は申告の必要はありませんが、次に該当する場合などには、確定申告しなければなりません。
- その年の給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人 (同族会社の役員等で、その同族会社から不動産の賃貸料などの支払いを受けている人を除く)
- 給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整を受けない従たる給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種所得金額との合計額が20万円を超える人
2.所得税の計算方法
所得税の計算は、次のような手順で行われます。
(1)収入を区分する
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(2)所得金額を計算する
税額計算の基礎となる所得金額を計算します。ここでは代表的なものを3つ紹介します。
1.不動産所得
総収入金額-必要経費=所得金額
※ 総収入金額とは、家賃・地代・更新料・礼金などの収入の合計額をいいます。
※ 必要経費とは、この場合固定資産税・保険料・借入金の利子・管理費等 があります。
2.事業所得
総収入金額-必要経費=所得金額
3.一時所得
(総収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額)×1/2=所得金額
※生命保険の満期一時金の場合
・総収入金額・・・満期一時金の金額
・収入を得るために支出した費用・・・支払った保険料の合計額
・特別控除額・・・50万円
(3)所得控除(平成22年12月現在)
所得税では、扶養家族が何人いるかなどの個人的事情を加味して税負担を調整します。
これを所得控除といい、次の種類があります。
税額計算の基礎となる所得金額を計算します。ここでは代表的なものを3つ紹介します。
1.不動産所得
総収入金額-必要経費=所得金額
※ 総収入金額とは、家賃・地代・更新料・礼金などの収入の合計額をいいます。
※ 必要経費とは、この場合固定資産税・保険料・借入金の利子・管理費等 があります。
2.事業所得
総収入金額-必要経費=所得金額
3.一時所得
(総収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額)×1/2=所得金額
※生命保険の満期一時金の場合
・総収入金額・・・満期一時金の金額
・収入を得るために支出した費用・・・支払った保険料の合計額
・特別控除額・・・50万円
(3)所得控除(平成22年12月現在)
所得税では、扶養家族が何人いるかなどの個人的事情を加味して税負担を調整します。
これを所得控除といい、次の種類があります。
種 類
雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄付金控除・障害者控除・寡婦控除・寡夫控除・ 勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除
雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄付金控除・障害者控除・寡婦控除・寡夫控除・ 勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除
前年分の課税総所得金額を基に計算された予定納税基準額が、15万円以上となる人は、見積もった年税額の3分の1を1期(納期7月1日~7月31日)、2期(納期11月1日~11月30日)の2回に分けて納付します。
納付金額は税務署から納税者に通知されますが、本年分の申告納税見積額が予定納税基準額を下回ると見込まれる場合には、予定納税額の減額に係る承認を申請することが出来ます。
納付金額は税務署から納税者に通知されますが、本年分の申告納税見積額が予定納税基準額を下回ると見込まれる場合には、予定納税額の減額に係る承認を申請することが出来ます。

都民税(県民税)と市区町村民税をあわせて「住民税」と呼んでいます。
都道府県民税と市区町村民税は、市区町村で併せて納税する仕組みになっています。
※収める時期と方法
【 特別徴収 】
6月から翌年5月までの毎月の給料から天引きされます。
会社員の多くはこの方法で納付しています。
【 普通徴収 】
市区町村から送付される納税通知書で年4回に分けて納めます。
個人所業主はこの方法で納付します。
納付月は 6月、8月、10月、1月の4回の自治体が多いです。納付書で確認してください。
都道府県民税と市区町村民税は、市区町村で併せて納税する仕組みになっています。
※収める時期と方法
【 特別徴収 】
6月から翌年5月までの毎月の給料から天引きされます。
会社員の多くはこの方法で納付しています。
【 普通徴収 】
市区町村から送付される納税通知書で年4回に分けて納めます。
個人所業主はこの方法で納付します。
納付月は 6月、8月、10月、1月の4回の自治体が多いです。納付書で確認してください。
個人の事業の所得に対してかかる税金です。
主に次のように計算されます
(事業の収入金額-必要経費-事業主控除額290万円)×税率
税率は、業種によって3%から5%まであります。
所得税の申告をする場合、事業税の申告を別途する必要はありません。
※納める時期と方法
主に次のように計算されます
(事業の収入金額-必要経費-事業主控除額290万円)×税率
税率は、業種によって3%から5%まであります。
所得税の申告をする場合、事業税の申告を別途する必要はありません。
※納める時期と方法
- 8月、11月の年2回。
- 納税通知書により納付します。
- 口座振替も利用できます。
次のような支払いがあった場合、支払調書を1月31日までに税務署や市区町村に提出します。
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償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産を(少額資産を除きます)いいます。1月1日現在において償却資産を所有する事業者は、償却資産申告書を1月31日までに都税事務所・市町村宛てに提出します。
都税事務所・市町村は、 申告により評価額を算出して税額を決定し、納税通知書を送ります。
税率は、1.4%です。
※申告の必要がないもの
都税事務所・市町村は、 申告により評価額を算出して税額を決定し、納税通知書を送ります。
税率は、1.4%です。
※申告の必要がないもの
- 一般の自動車
- 無形固定資産(ソフトウェアなど)
- 繰延資産
- 一括償却資産
1月1日現在所有する土地、家屋、償却資産を対象とします。
標準税率は、1.4%です。
土地・家屋の価格は、知事または市町村長が決定し、その内容は毎年4月~6月に縦覧されます。(不服があるときは審査の申出ができます。)
1月1日現在償却資産(事業用の資産で一定のもの)を所有する場合、 1月31日までに償却資産申告書を都税事務所や市町村へ提出する必要があります。(償却資産申告書を参照)
標準税率は、1.4%です。
土地・家屋の価格は、知事または市町村長が決定し、その内容は毎年4月~6月に縦覧されます。(不服があるときは審査の申出ができます。)
1月1日現在償却資産(事業用の資産で一定のもの)を所有する場合、 1月31日までに償却資産申告書を都税事務所や市町村へ提出する必要があります。(償却資産申告書を参照)