税務カレンダー
私たち一人一人にも、所得税を中心にいろいろな種類の税金課税されます。
個人にかかわる税金をカレンダーにしてみました。
なお、個人の所得の計算期間は、毎年1月1日から12月31日です。
期 日 項 目 内 容
1月
住民税4期納付
法定調書の作成
源泉所得税納付
(7~12月分)
源泉所得税の納付や法定調書(給与支払報告書など)を作成・提出します。
2月
固定資産税4期納付
確定申告開始 2/16~
確定申告が始まります。
3月
3/15 確定申告終了(消費税は3/31)
確定申告の期限です。納税を忘れずに!
4月
固定資産税1期納付
固定資産税の納付が始まります。
5月
自動車税納付
-
6月
住民税1期納付
住民税の納付が始まります。
7月
源泉所得税納付
(1~6月分)

固定資産税2期納付
所得税予定納税1期
[ 所得税予定納税 ]
予定納税基準額が15万円以上の人はその1/3に相当する金額をそれぞれ7月と11月に納付します。
8月
住民税2期納付
事業税1期納付
事業税の納付が始まります。
9月 - -
10月
住民税3期納付
-
11月
事業税2期納付
所得税予定納税2期
-
12月
固定資産税3期納付
年末調整
従業員等の年末調整を行います。

住民税・固定資産税の納付期日は、自治体によって異なることがありますのでご確認下さい。
上記の他、国民健康保険税の納付があります。
確定申告
確定申告は、1年間の所得の金額とそれに対応する所得税の額を計算し、所轄税務署に申告して予定納税額及び源泉徴収税額との過不足を精算する手続きです。
申告期間は、その年の翌年2月16日から3月15日です。
  1. 確定申告しなければならない人
  2. 所得税の計算方法
  3. 確定申告すれば税金が戻ってくる人

1.確定申告しなければならない人

(1)事業所得や不動産所得などがある人

所得金額から各種所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除を差し引いて残額のある方

(2)給与所得者

給与所得者は、「年末調整」により所得税が精算されますので通常は申告の必要はありませんが、次に該当する場合などには、確定申告しなければなりません。
  1. その年の給与の収入金額が2,000万円を超える人
  2. 給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人 (同族会社の役員等で、その同族会社から不動産の賃貸料などの支払いを受けている人を除く)
  3. 給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整を受けない従たる給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種所得金額との合計額が20万円を超える人


2.所得税の計算方法

所得税の計算は、次のような手順で行われます。

(1)収入を区分する
種 類 内 容
利子所得
預貯金・国債の利子
配当所得
株式や出資の配当
不動産所得
土地や建物を貸している場合の所得
事業所得
商工業・農業などの事業をしている場合の所得
給与所得
給料・賃金・ボーナスなどの所得
退職所得
退職金・一時恩給などの所得
山林所得
山林の立木を売った場合の所得
譲渡所得
土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの譲渡による所得
一時所得
生命保険の満期一時金などの所得
雑所得
公的年金・生命保険契約に基づく年金などの所得

(2)所得金額を計算する

税額計算の基礎となる所得金額を計算します。ここでは代表的なものを3つ紹介します。

1.不動産所得
総収入金額-必要経費=所得金額
※ 総収入金額とは、家賃・地代・更新料・礼金などの収入の合計額をいいます。
※ 必要経費とは、この場合固定資産税・保険料・借入金の利子・管理費等 があります。

2.事業所得
総収入金額-必要経費=所得金額

3.一時所得
(総収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額)×1/2=所得金額
※生命保険の満期一時金の場合
・総収入金額・・・満期一時金の金額
・収入を得るために支出した費用・・・支払った保険料の合計額
・特別控除額・・・50万円

(3)所得控除(平成22年12月現在)

所得税では、扶養家族が何人いるかなどの個人的事情を加味して税負担を調整します。
これを所得控除といい、次の種類があります。
種 類
雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄付金控除・障害者控除・寡婦控除・寡夫控除・ 勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除
サラリーマンの場合、雑損控除・医療費控除・寄付金控除の適用をうけるためには、確定申告をしなければなりません。

(3)税額計算

税額は所得金額から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用して計算します。

(所得金額-所得控除)×税率


3.確定申告すれば税金が戻ってくる人

確定申告をする義務のない方でも、次のような場合は確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付されることがあります。

1.年の中途で退職した後就職しなかった人で、年末調整を受けなかった場合
2.マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
3.多額の医療費を支払った場合
4.災害や盗難にあった場合

予定(中間)申告
前年分の課税総所得金額を基に計算された予定納税基準額が、15万円以上となる人は、見積もった年税額の3分の1を1期(納期7月1日~7月31日)、2期(納期11月1日~11月30日)の2回に分けて納付します。

納付金額は税務署から納税者に通知されますが、本年分の申告納税見積額が予定納税基準額を下回ると見込まれる場合には、予定納税額の減額に係る承認を申請することが出来ます

都民税(県民税)と市区町村民税をあわせて「住民税」と呼んでいます。
都道府県民税と市区町村民税は、市区町村で併せて納税する仕組みになっています。

※収める時期と方法

【 特別徴収 】
6月から翌年5月までの毎月の給料から天引きされます。
会社員の多くはこの方法で納付しています。

【 普通徴収 】
市区町村から送付される納税通知書で年4回に分けて納めます。
個人所業主はこの方法で納付します。

納付月は 6月、8月、10月、1月の4回の自治体が多いです。納付書で確認してください。

事業税
個人の事業の所得に対してかかる税金です。
主に次のように計算されます

(事業の収入金額-必要経費-事業主控除額290万円)×税率

税率は、業種によって3%から5%まであります。

所得税の申告をする場合、事業税の申告を別途する必要はありません。

※納める時期と方法
  • 8月、11月の年2回。
  • 納税通知書により納付します。
  • 口座振替も利用できます。

法定調書
次のような支払いがあった場合、支払調書を1月31日までに税務署や市区町村に提出します。
支払の内容 提出する法定調書
給料の支払
給与所得の源泉徴収票
給与支払報告書
退職金の支払
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
1.原稿料等の支払
2.弁護士等への 報酬の支払
3.芸能人への出演料の支払
4.ホステス等への報酬の支払
5.賞金の支払
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
地代、家賃、権利金等の支払
不動産の使用料等の支払調書
土地、建物等の譲受けの代金の支払
不動産の譲受けの対価の支払調書
土地、建物等の売買や貸付けのあっせん手数料の支払
不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書


償却資産申告書
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産を(少額資産を除きます)いいます。1月1日現在において償却資産を所有する事業者は、償却資産申告書を1月31日までに都税事務所・市町村宛てに提出します。
都税事務所・市町村は、 申告により評価額を算出して税額を決定し、納税通知書を送ります。
税率は、1.4%です。

※申告の必要がないもの
  1. 一般の自動車
  2. 無形固定資産(ソフトウェアなど)
  3. 繰延資産
  4. 一括償却資産

固定資産税
1月1日現在所有する土地、家屋、償却資産を対象とします。
標準税率は、1.4%です。

土地・家屋の価格は、知事または市町村長が決定し、その内容は毎年4月~6月に縦覧されます。(不服があるときは審査の申出ができます。)

1月1日現在償却資産(事業用の資産で一定のもの)を所有する場合、 1月31日までに償却資産申告書を都税事務所や市町村へ提出する必要があります。(償却資産申告書を参照)
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