
Q.
役員報酬について
急に業績が悪くなったため、役員報酬を減額し、今後に備えたいのですが可能ですか?
A.
税務上、安易に役員報酬の変更をすると変更部分について損金にできませんので気をつけてください。いつでも役員報酬の変更できれば、役員報酬を利用して会社の利益調整をすることが可能になってしまうからです。そこで税務上は、役員報酬の変更に制限をかけています。その制限の一つが「定期同額給与」です。
ただし、役員報酬額の変更しても「定期同額給与」と見なされる場合があります。
ただし、役員報酬額の変更しても「定期同額給与」と見なされる場合があります。
- 期首から3か月以内の役員給与の改定
- 副社長から社長への昇格など、地位の変更による役員給与の改定
- 経営状況の著しい悪化等による期中での減額改定
Q.
役員退職金について
社長が引退するため退職金を払うことになったのですが、どのくらい支払ったらいいか、また、経理上の扱いなどもよく分かりません。教えてください。
A.
役員退職金は、基本的には会社の経費にできます。ただし「不相当に高額な部分」の金額は経費にすることができません。「不相当に高額な部分」の金額とは、役員が業務に従事した期間、退職の事情、同業他社の支給状況から判断します。
役員退職金の算定で、実務上一般的に多く用いられるのは「功績倍率法」という算式です。
(退職時の報酬月額)×(勤続年数)×(功績倍率)
例)月給120万円、勤続15年の社長の場合(功績倍率を2.5とします)
120万円×15年×2.5=4,500万円
役員退職金を払う際の注意点
役員退職金の算定で、実務上一般的に多く用いられるのは「功績倍率法」という算式です。
(退職時の報酬月額)×(勤続年数)×(功績倍率)
例)月給120万円、勤続15年の社長の場合(功績倍率を2.5とします)
120万円×15年×2.5=4,500万円
役員退職金を払う際の注意点
- 役員退職金規程を予め作成し、功績倍率を決めておくこと
- 役員退職金の支払が、定款、株主総会及び取締役会の決議に基づいていること
- 具体的に支給することが確定した日、又は実際の支給日を含む事業年度で損金経理していること
- 形式上だけでなく実質的にも経営から退くこと。相談役等に就任する場合には、報酬額は退任直前の半分以下とすること
Q.
決算賞与について
従業員に決算賞与を払いたいのですが、金額算定のために実際の支給は来期になってしまいそうです。決算賞与を今期の経費とすることは可能でしょうか?
A.
次の条件を満たせば、決算賞与を今期の損金として処理できます。
- 決算日までに支給額を通知する
- 決算日後1ヶ月以内に支給する
- 決算賞与の支給額を未払金として経費計上する
Q.
役員借入金について
会社を設立して3年目です。いつの間にか「役員借入金」が膨らんでしまい(足りなくなると自分のお金をつぎ込んできたため)、このまま放っておいていいものか、心配しています。何か対策はありますか?
A.
通常の税金の面では、経理処理が適切である限り問題になることはありません。
心配なのはその借り入れた役員が死亡し、相続税が発生するケースです。借入金は、貸主側から見ると貸付金であり、れっきとした相続税法上の財産です。しかも、自分の会社へのものでも貸付金は額面評価します。つまり、返ってくるかわからない貸付金について相続税を払わなければならない危険性があります。
そこで、「役員借入金」を減らすためにできること。
心配なのはその借り入れた役員が死亡し、相続税が発生するケースです。借入金は、貸主側から見ると貸付金であり、れっきとした相続税法上の財産です。しかも、自分の会社へのものでも貸付金は額面評価します。つまり、返ってくるかわからない貸付金について相続税を払わなければならない危険性があります。
そこで、「役員借入金」を減らすためにできること。
- 借入金放棄
役員が存命のうちに、債権放棄をする。会社側は「債務免除益」を計上しなければならないため、欠損金がある会社に有効です。 - DES(デット・エクイティ・スワップ)
「資本金」に振替えることです。貸付金が株式に変わるため、相続の際の評価圧縮も可能になります。 - 役員報酬を返済へ組替える
役員報酬を減額し、その差額を「役員借入金」に充てる。無駄な源泉税や社会保険料負担が抑えられるメリットもあります。
Q.
紹介料について
知人にお客さんを紹介してもらったので、現金で紹介料を払いました。これは何費になるでしょうか?
A.
通常、紹介料は謝礼としての性格が強いため「交際費」として処理します。「支払手数料」として処理するためには、提供を受ける役務の内容が契約上明らかにされておりこれに基づいて役務提供が行われていることが必要です。
Q.
交際費について
経費のうち交際費は税務上特別な取り扱いがあるようですが、どのようなことでしょうか?
A.
交際費とは、「得意先や仕入先その他事業に関係のある者」に対しての接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出するものです。資本金1億円以下の会社であれば交際費年額のうち800万円以下の部分が損金に算入されます。800万円を超える部分の金額は損金になりません。
- 支出の事実 …… どういう接待行為があったのか
- 支払内容 …… 誰に・いくら払ったか
- 接待相手 …… 得意先、仕入先、その他事業に関係のある者に限られる
Q.
少額物品の配布について
今夏、取引各社に団扇を配ろうと考えていますが、これは交際費になってしまうのでしょうか?できれば広告宣伝費で処理したいのですが…。
A.
主に広告宣伝効果を意図として、単価が3,000円以下程度の物品、例えばカレンダーや団扇、タオル、筆記用具等を多数の者に配布する事を目的とするならば、交際費でなく、広告宣伝費として処理して問題ありません。
Q.
印紙の貼り忘れについて
書類を整理しておりましたら、収入印紙を貼り忘れている昔の契約書がいくつか出てきてしまったのですが、どうしたらいいでしょうか?
A.
すぐに貼っておきましょう。税務調査で指摘され印紙を貼ることを意図的に無視した等と見なされれば、印紙の3倍の過怠税を支払うことになります。
例えば、1万円の印紙を貼るべきものに貼っていない場合は、その3万円の過怠税を払わなくてはいけません。収入印紙は過怠税がとても大きいので、契約書などには必ず印紙を貼るように気をつけましょう。
例えば、1万円の印紙を貼るべきものに貼っていない場合は、その3万円の過怠税を払わなくてはいけません。収入印紙は過怠税がとても大きいので、契約書などには必ず印紙を貼るように気をつけましょう。
Q.
税務調査について
会社を創ったばかりなのですが、税務署がいつ来るのかと、今からドキドキしています。調査されやすい会社とかはあるのでしょうか?
A.
ズバリ、あります!効率よく調査を行うため、税務署側もある程度調査対象を絞り込み、狙いを定めて行います。
特に「流行の業界」や「好調な業種」などがターゲットとして絞られ、更に次に掲げる特徴に当てはまる会社が目を付けられやすいと言われています。
常日頃、しっかりとした経理作業を行いましょう!
特に「流行の業界」や「好調な業種」などがターゲットとして絞られ、更に次に掲げる特徴に当てはまる会社が目を付けられやすいと言われています。
- 売上が急激に伸びている
- 売上利益率が前期と大きく違う
- 設備投資が盛んである
- 売上高の割りに売掛金が少ない
- 売掛金と買掛金のバランスが変わった
常日頃、しっかりとした経理作業を行いましょう!
Q.
繰戻し還付について
中小企業の経営者ですが、前年に払った法人税が戻ってくる場合があると聞きました。そういう事もあるのでしょうか?
A.
「法人税の繰戻し還付」という制度があります。前期に法人税が生じ当期に欠損金が生じた場合において、今期に生じた欠損金を前期の所得金額と相殺し、前期納付済みの法人税のうち当期の欠損金との相殺により減る部分の金額を還付請求します。
この制度は、資本金1億円以下の中小法人のうち青色申告法人が適用できます。地方税にはこの制度はありません。還付請求がなされた場合、税務署による申告内容の確認が実施されます。
繰戻し還付金額 = | 前事業年度の法人税額 × 欠損事業年度の欠損金額 |
前事業年度の所得金額 |
この制度は、資本金1億円以下の中小法人のうち青色申告法人が適用できます。地方税にはこの制度はありません。還付請求がなされた場合、税務署による申告内容の確認が実施されます。