源泉所得税
Q.
源泉所得税の納付について

従業員から徴収した源泉所得税を、何ヶ月かまとめて納めることができると聞いたのですが、具体的に教えてください。

A.
原則は、給与等を支払った月の翌月10日までに納めなくてはいけません。
しかし、給与等の支給人数が常時10名未満の会社には、特例があり、半年分をまとめて納めることができます。
1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日迄に、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日迄に納めれば良いのです。この特例を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書」を管轄の税務署へ提出することが必要です。
Q.
扶養親族について

夫婦共働きで子供が2名います。現在夫の給与から子供の扶養控除を行っていますが、病気で休職することになってしまいました。私に変更することはできるのでしょうか?

A.
変更することは可能です。扶養親族は年の途中でも変更可能です。子供が2人いる場合には扶養親族を1名ずつ分散することも可能です。会社に扶養控除申告書の内容の変更を申請してください。
Q.
日当について

日当を支給したいのですが、注意する点ありますか?

A.
会社は、役員や従業員の出張に際して日当を支給することができます。日当、慰労、諸雑費(一般的には昼食代などの実費弁済分)の補填のための手当といった意味合いが強いため税法上賃金として扱われません。
支給の際は、会社の「旅費規程」を作成し出張に際し日当を支給する旨の規程を設けてください。支給額は「旅費交通費」として計上できます。
支給された従業員等は、給与ではないため所得税や住民税の対象にはなりません。
Q.
制服の支給について

意欲向上のため、従業員の制服を購入しました。これは福利厚生費として処理して良いのでしょうか?

A.
勤務場所以外では着用することがないような作業着や事務服であれば、福利厚生費で処理できます。但し、仕事場以外でも着られるようなジャケットやジャンパー、スーツ等は現物支給と見なされ、給与扱いとなってしまいます。
制服の見やすい部分に社名や会社のロゴマーク等を入れておくことをおすすめします。
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