
Q.
小規模企業共済について
中小企業の社長には、とても有利な退職金制度があると聞きました。具体的に教えてください。
A.
独立行政法人中小企業基盤整備機構の「小規模企業共済」があります。
メリット
・掛金が全額所得控除できる
・将来受取る共済金は、退職所得として課税され税金が安くなる。
加入資格
・常時使用する従業員が20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主及び法人の役員(加入後に従業員が増えた場合でも、契約は継続できます)
メリット
・掛金が全額所得控除できる
・将来受取る共済金は、退職所得として課税され税金が安くなる。
加入資格
・常時使用する従業員が20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主及び法人の役員(加入後に従業員が増えた場合でも、契約は継続できます)
Q.
経営セーフティー共済について
取引先が倒産して売掛金が回収できないと、たちまち資金難となり当社も倒産しかねません。なにかいい方法はありますか?
A.
独立行政法人中小企業基盤整備機構の「経営セーフティー共済」があります。支払った掛金の10倍の範囲内で無利息の貸付けを受けられます。掛金は全額経費にできますし、40ヶ月以上納付すれば解約金が100%戻ってきます。
ただし、貸付を受けると解約時の返金額が貸付額の10%減ってしまいます。
ただし、貸付を受けると解約時の返金額が貸付額の10%減ってしまいます。
Q.
中小企業退職金共済について
中小企業を営む者ですが、最近退職者が増えてきました。何とか退職金を払ってはいるのですが、その資金繰りに四苦八苦しています。退職金を上手く払えるような手立てはありませんか?
A.
「中小企業退職金共済」という制度があります。毎月掛金を支払うと、従業員が退職したとき会社に代わって中小企業退職金共済本部が退職金を支払ってくれるという制度です。
メリット
・掛金は全額が経費になります
・掛金は従業員ごとに決定できます(月30,000円/人まで)
・新規加入などの場合、国からの掛金助成があります
デメリット
・解約には、従業員の同意や納付継続困難の認定が必要です
・懲戒解雇等の場合にも、退職金の減額には手続きが必要です(減額が認められても事業者への返金はありません)
メリット
・掛金は全額が経費になります
・掛金は従業員ごとに決定できます(月30,000円/人まで)
・新規加入などの場合、国からの掛金助成があります
デメリット
・解約には、従業員の同意や納付継続困難の認定が必要です
・懲戒解雇等の場合にも、退職金の減額には手続きが必要です(減額が認められても事業者への返金はありません)
Q.
個人事業者の社会保険加入について
個人事業を営んでいます。今年従業員が5名になりました。社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなくてはいけないと聞きましたが…?
A.
個人事業者が従業員を常時5名以上雇う場合には、社会保険に加入することが法律によって義務づけられています。5名未満の場合は、任意によって加入することができます。
「常時5名以上」とは、正社員だけでなく、パートやアルバイトも含みます。
「常時5名以上」とは、正社員だけでなく、パートやアルバイトも含みます。
Q.
労働保険について
初めて従業員(パート)を雇う予定です。「労働保険」という言葉を聞いたことがあるのですが、加入したほうがよいのでしょうか?
A.
労働保険は、一部の例外を除き法人・個人を問わず、労働者を1人でも雇おうとする場合には必ず加入することが義務づけられています。
労働保険とは労災保険と雇用保険をまとめた総称で、労災保険が適用となるのは、雇用関係にある労働者全員です。一方、雇用保険が適用となるのは、正社員のほかに次の要件を満たすパートやアルバイトです。
労働保険とは労災保険と雇用保険をまとめた総称で、労災保険が適用となるのは、雇用関係にある労働者全員です。一方、雇用保険が適用となるのは、正社員のほかに次の要件を満たすパートやアルバイトです。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 6ヶ月以上の雇用見込みかあること